こんにちは。
今日は前回に引き続き、70歳以上の医療費負担軽減制度について紹介したいと思います。
★ 70歳以上の方の窓口負担
70歳以上の場合、“限度額適応認定証”の手続きは不要です。あらかじめ、所得に応じた窓口負担限度額が設定されています。
ただし、非課税世帯の方々は注意が必要です。
この方々は、事前に“限度額適用・標準負担額減額認定証”を各窓口で申請することが必要です。これを行わないと、課税世帯の方々と同額の医療費が請求されてしまいます。
この方々は、事前に“限度額適用・標準負担額減額認定証”を各窓口で申請することが必要です。これを行わないと、課税世帯の方々と同額の医療費が請求されてしまいます。
ということで、窓口負担限度額を、以下、表にしてみました。
所得区分(※)
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外来のみ(個人)
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入院+外来(世帯ごと)
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現役並み所得者
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44,400円
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80,100円+(医療費-267,000円)×1%
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一般
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12,000円
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44,400円
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住民税非課税Ⅱ
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8,000円
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24,600円
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住民税非課税Ⅰ
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8,000円
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15,000円
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(※)詳しい説明はここをクリック➡http://www.city.kamogawa.lg.jp/JP/0002/0145/00002141_2_145.html
申請窓口は、
【70歳~74歳の方】
国民健康保険:市町村役場
協会けんぽ:けんぽ協会県支部または勤務先の担当者
組合保険:各健康保険組合窓口または勤務先の担当者
【75歳以上の方】
後期高齢者医療:市町村役場
70歳以上の方々も、70歳未満の方同様、加入している保険、病名等によって、他にも利用できる医療費負担軽減の為の制度もあります。
なんだか複雑過ぎてよく分からない方、どうぞご安心ください!!
総合相談室では、1人ひとりの状況に合わせた相談を行っています。是非ご利用下さい。
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